このサイトでは、瑕疵物件にまつわるトラブルにはどのようなものがあるのか、また、それを回避するための不動産会社が行う義務や入居する際の注意点などについて紹介していきます。
瑕疵といっても借りる側に与える心理的なものもあれば、物理的な瑕疵もあります。
そういった物件であることを知らない入居者の不利益を防ぐため、瑕疵担保責任という宅建法上のルールがあります。
瑕疵とは欠陥であり、貸主には物件の欠陥を担保する責任があるのです。
それに基づく不動産会社の告知義務や、それを隠すことは違反になるのか、家賃が低い期間などについても説明します。
ちょっと前に「ルームロンダリング」という映画がありました。
これは、不動産会社が瑕疵物件にアルバイトで雇った人を短期間入居させて、事故の後に別の人が入居した実績をつくり、告知義務を免れるというものです。
不動産会社には、告知義務がありますが、実際のところその期間については明確な規定があるわけではありません。
そもそも瑕疵物件であるという判断自体、不動産会社や家主が世間一般の感覚と照らし合わせ、相談しながら判断しているケースが多いようです。
「入居した後で知った、知っていれば入居しなかったのに」といったトラブルを避けるためにも、不動産業者や家主の誠実な対応が大切ですし、入居者も家賃などから「これは安すぎる」などと思った場合は、積極的に理由を聞いてみることをおすすめします。
これから瑕疵物件を買い取って、住んでみたいと考えている方もいるはずです。
でもトラブルのあった物件である以上、その住環境について色々と不安になることもあるのではないでしょうか。
一口に瑕疵物件といっても様々なタイプがありますが、最もイメージしやすいのが、物理的な瑕疵物件です。
例えば建物の壁がヒビ割れで崩れている、屋根から雨漏りがする、あるいは地盤沈下した土地の上に建っているなど、建物や土地そのものに問題がある物件を指します。
このケースでは、そのままでは決して住環境が良いとは言えません。
物件を購入した後に、何らかの補修工事が必要になるでしょう。
もう1つイメージしやすいのが、心理的瑕疵物件です。
世間ではいわゆる「事故物件」と呼ばれるものです。
過去に対象物件で、自殺や殺人をはじめ事故死や不審死、さらに近年増えつつある孤独死など、このような事案が発生した物件が該当します。
ただし心理的瑕疵物件としての明確な基準はなく、裁判では物件の状態や経過年数、さらに事件や事故の内容など、総合的かつ具体的に勘案しながら判断するようです。
このタイプの物件では、最初から全く気にならない人もいますが、人の死を日常で意識してしまうことになるため、敬遠する人も多くいます。
後者の場合には心理的な負担を抱えることになり、住環境に不安を覚えるかもしれません。
契約不適合責任とは、2020年4月の民法改正を受けて新しく創設された法律です。
この新しい法律は、瑕疵物件に大きく関与しています。契約不適合責任とは、売買した目的物が契約した内容を満たさない場合に売主が買主に追う責任のことです。
賃貸などであれば、本来何のトラブルもないと紹介されて入居した部屋が、実は過去に事件があった瑕疵物件であったという例がこの法律に抵触します。
このような事例を防ぐために、瑕疵物件には告知義務が設けられているのです。
告知義務を違反すれば、買主は上記の責任の追及のために代金減額や損害賠償を求めることが可能となります。
過去の判例も多数存在し、自殺や殺人、不審死や焼死などは事件性が高く瑕疵物件と認定されやすいものです。
今のところ心理的瑕疵の条件というのは、具体的に法律で明文化されていません。
ですが、買主の側から物件の価値が希望を満たしていないと判断されることで、訴えられる可能性があります。
告知義務はだからこそ、非常に重要なポイントとなるのです。
自殺や孤独死、事件での死亡で通常の人が住むことに抵抗を感じる物件を心理的瑕疵物件と言います。
もちろん、瑕疵物件には他にも物理的なトラブルがあるケースや周辺施設のために住居に相応しくないというケースも存在するものです。
ところが、心理的瑕疵物件には告知義務があることを忘れてはいけません。
これは、不動産や個人に物件を売買あるいは賃貸契約する際に、しっかりと過去にどのような事件があったかを伝える義務です。
持ち主としては、出来るだけ不利になる情報を伝えたくないものと言えます。
ですが、この告知義務を無視したり違反したことで、損害賠償請求されることがあるのです。
損害賠償請求の訴えは実際にすでに裁判所で認められた例もあり、瑕疵物件であることを黙っておくことは結局は大きな痛手を被ることになります。
不動産への売買やリフォーム後の賃貸を計画している場合は、告知義務だけは必ず守ることが大切です。
家賃などを低く設定し、早めに売主を決めることが望ましいと言えます。
瑕疵物件を専門に取り扱う買取業者が存在することをご存知でしょうか。
大手不動産でも瑕疵物件を売却することは、もちろん可能です。
ですが、取り扱いに慣れておらず値段設定がわからないため、結局は契約出来ないといった可能性もあります。
瑕疵物件専門の買取業者は、積極的にトラブルのある物件を扱っているのでその中でもより良い価値を持つ家を探すことが可能です。
いざという時、このような不動産があることを知っておくことでオーナーは安心することが出来るでしょう。
瑕疵物件専門の業者を選ぶ際は、実績数を確認することを忘れてはいけません。
こうしたナイーブな情報は公式WEBサイトに掲載されていないことが多いので、直接ヒアリングすることをおすすめします。
さらに業者を選ぶときは、サポート面がどれほど整っているか調べることが大切です。
清掃やゴミの片付け方といった細かい部分まで手厚く教えてくれる業者であれば、手放す際に問題が発生することもありません。
ノウハウを共有してくれる業者であることも、判断のポイントとなります。
瑕疵物件とは躯体の構造や基本構造・住宅性能や地盤などに何らかの瑕疵(キズ)がある不動産物件のことを意味します。
瑕疵の存在する不動産物件は、基本的契約不適合責任の対象になります。
契約不適合責任とは民法上の売買契約における保証責任をさだめたもので、何らかの瑕疵のある物件を引き渡しただけでは完全に契約履行をしたとは評価できないため、状況に応じて瑕疵の補修請求や損害賠償、契約を達成できないときは解除による白紙撤回などを買主の権利として留保されたものです。
瑕疵物件のなかでも水漏れは深刻になりがちな傾向があります。
漏水経路が存在することは、建物の基本構造に腐食や破損のリスクを負うことを意味するからです。
この点から屋根や基礎構造などに水漏れが存在する場合、重大な瑕疵要素と評価できるため、住宅品格法に基づきさらに厳重な保証責任を売主などに負わせています。
その責任存続期間は10年にのぼることからも、責任の重さは明白です。
自死や孤独死といった心理的瑕疵の問題を持つ物件は、瑕疵物件と呼ばれます。オーナーや賃貸会社に大きな損害を与える瑕疵物件は多く、出来るだけ早く手放したいと考える方が多いものです。
瑕疵物件売却の際は、必ず告知義務が発生します。
これは不動産会社相手に売買する際だけではなく、個人間でも発生する義務です。加えて相場より価格が低くなる可能性も高い物件となります。
自分の努力でどうしようも出来ない場合、不動産会社に売却することも検討すべきです。
近年は瑕疵物件を専門に取り扱う不動産業者も現れました。
物件の中には、告知を怠らず室内を綺麗に整えることで環境が良くアクセスの良い賃貸や家として売り出すことが出来るものがあるのです。
実際の価値がそれほど下がらない場合、こうした業者は適切な処置をしたあとで、通常よりも安く賃貸や売買を行います。
近年はその安さから、あえて事故物件に住むというケースも見られるので、両者の希望にマッチしたかたちになるのです。